犬の死亡届をお住まいのある自治体の役所に提出しましょう
愛するペットが亡くなってしまったとき、飼い主である皆様からいただくご相談に、「ペットの死亡届は必要ですか?」というものがあります。
結論から申しますと、猫やうさぎ、ハムスター、インコなど犬以外のペット動物では死亡届の提出は必要ございません。
犬に限り『狂犬病予防』のため、死後30日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届の提出場所は、お住いの自治体・市区町村の役所になります。
各市区町村の窓口に出向いて書類に必要事項を書き、死亡年月日から30日以内に提出します。自治体によっては、ホームページから申請できる市区町村もあります。
ペットを亡くされた悲しみはすぐには癒せませんが、犬のいたご家庭では、この30日以内の死亡届の提出をお忘れなきようお願いいたします。
犬の死亡届に必要なもの
犬の「鑑札札」と「注射済票」を持っていきこの2つを返却してください。
※紛失した場合はその旨をお伝えください。
犬の鑑札札は記念に返してくれる場合もありますので担当員に相談してみてください。
なお、提出書類には、自治体によって異なることもありますが、概ね以下の情報を書くことになります。
- 飼い主の情報(住所・氏名・電話番号)
- 犬が亡くなった年月日
- 犬の鑑札番号
- 犬の登録情報(犬種、名前、生年月日、性別)
特に難しい内容はありませんので、ご安心ください。
田園都市ペットメモリアルが出張、訪問で火葬にお伺いすることの多い横浜、川崎、町田の相談、提出窓口
横浜市 医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
電話:044-200-2447
町田市 保健所生活衛生課愛護動物係
電話:042-722-6727
この3つの市では、いずれも電子申請が可能です。
ペットが亡くなった場合のご自宅でできるケアはこちらでもご紹介しています。
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